航空法第10条に定める耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。…
航空法規等 第4問
航空法第10条に定める耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。
- (1)耐空証明は、いずれかの国の登録記号を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2)耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
- (3)航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、いかなる場合であっても航空の用に供してはならない。
- (4)耐空証明の有効期間は、2年とする。
正答 (2)
正答は (2)。耐空証明は、航空機の用途と省令で定める運用限界を指定して行います(航空法第10条第3項)。
耐空証明は、航空機が安全性と環境保全の基準に適合しているかを確かめる証明です。証明では、用途(輸送T、普通Nなど)と運用限界(速度・重量などの限界)を指定し、その範囲で使うことになります。
【ほかの選択肢】
(1) 受けられるのは「日本の国籍を有する航空機」で、いずれかの国の登録記号ではないので 誤り
(3) 試験飛行等のために大臣の許可を受けた場合は例外があるので(第11条第1項ただし書) 誤り
(4) 有効期間は1年なので(第14条) 誤り
【覚え方】
耐空証明は「日本国籍の航空機に、用途と運用限界を指定、有効期間1年」です。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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