耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。…
航空法規等 第4問
耐空証明に関する記述で正しいものはどれか。
- (1)耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
- (2)耐空証明は、所有者に運用限界等指定書を交付することによつて行う。
- (3)航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の種類又は通常運用の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。
- (4)耐空証明の有効期間は、2年とする。但し、航空運送事業の用に供する航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
正答 (1)
正答は (1)。耐空証明は日本の国籍を有する航空機でなければ受けられず、政令で定める航空機は例外です(航空法第10条)。
日本の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機を対象とします。ただし、政令で定める航空機についてはこの限りではないとされています。
【ほかの選択肢】
(2) 耐空証明は、申請者に「耐空証明書」を交付することによって行います(第10条) 誤り
(3) 範囲は、耐空証明で指定された航空機の「用途又は運用限界」です(第11条) 誤り
(4) 有効期間は「1年」です。航空運送事業の用に供する航空機などは大臣が定める期間です(第14条) 誤り
【覚え方】
耐空証明は「国籍のある航空機に、用途と運用限界を指定して、有効期間1年」です。
出典:令和4年7月期 航空従事者学科試験 航空通信士 航空法規等 問4(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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