移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のう…
関係法令 第23問
移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができる。
- (2)小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
- (3)移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
- (4)玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tのクローラクレーンで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- (5)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育で就けるのは、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転です。つり上げ荷重1.5tの積載形トラッククレーンの運転には、小型移動式クレーン運転技能講習の修了が要ります。
【ほかの選択肢】
(1) 免許で、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転に就ける 正しい
(2) 小型移動式クレーン運転技能講習では、つり上げ荷重6tの
ラフテレーンクレーンには就けない(5t以上は免許) 正しい
(4) 玉掛け技能講習で、20tのクローラクレーンで行う5tの荷の
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玉掛けに就ける 正しい
(5) 玉掛けの特別の教育では、2tのトラッククレーンで行う玉掛け
には就けない(1t以上は技能講習) 正しい
【運転の資格(つり上げ荷重による)】
0.5t未満 資格は要らない(クレーン則の適用外)
0.5t以上1t未満 特別の教育
1t以上5t未満 小型移動式クレーン運転技能講習
5t以上 移動式クレーン運転士免許
上の資格は下の範囲をすべて含みます。免許があれば何でも運転できます。
【玉掛けの資格(つり上げ荷重による)】
1t未満 特別の教育
1t以上 玉掛け技能講習
【基準になるのは荷の質量ではない】
使うクレーンのつり上げ荷重で決まる
(4)の「5tの荷」も(5)の「0.9tの荷」も、資格の区分には関係
ありません。20tのクレーンなら技能講習、2tのクレーンでも1t以上だから技能講習です。
【境目の数字だけ覚える】
運転 0.5t・1t・5t
玉掛け 1t
この四つと、問題の機械のつり上げ荷重を見比べます。1.5tは「1t以上5t未満」なので、技能講習の段です。
出典:移動式クレーン運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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