移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちど…
関係法令 第23問
移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- (1)玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tのクローラクレーンで行う7tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- (2)玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2.9tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- (3)移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
- (4)移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない。
- (5)小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重4.9tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しい記述です。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育を受ければ、つり上げ荷重0.9t(1t未満)の積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができます。
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 玉掛け技能講習を修了すれば、つり上げ荷重に関係なくすべての
玉掛けができる。10tのクローラクレーンでの7tの玉掛けにも就くことができる
(2) 玉掛けの特別の教育で就けるのは、つり上げ荷重1t未満の
クレーン等の玉掛け。2.9tのトラッククレーンは1t以上なので、技能講習の修了が要る
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(4) 移動式クレーン運転士免許があれば、つり上げ荷重に上限はない。
100tの浮きクレーンにも就くことができる
(5) 小型移動式クレーン運転技能講習で就けるのは、つり上げ荷重
1t以上5t未満。4.9tのラフテレーンクレーンには就くことができる
【運転の資格(つり上げ荷重による)】
0.5t未満 資格は要らない(クレーン則の適用外)
0.5t以上1t未満 特別の教育
1t以上5t未満 小型移動式クレーン運転技能講習
5t以上 移動式クレーン運転士免許
上の資格は、下の範囲をすべて含みます。免許があれば何でも運転できます。
【玉掛けの資格(つり上げ荷重による)】
1t未満 特別の教育
1t以上 玉掛け技能講習
玉掛けは二段階しかありません。しかも基準になるのは、荷の質量ではなく、使うクレーンのつり上げ荷重です。
【(1)と(2)がひっかけになっているわけ】
荷が7t、荷が0.9t、と荷の質量が書かれている
荷の重さは資格の区分に関係しません。10tのクローラクレーンで玉掛けをするなら技能講習、2.9tのトラッククレーンでも1t以上だから技能講習です。
【浮きクレーンと免許】
免許に機種の制限はない
つり上げ荷重5t以上ならすべて免許です。浮きクレーンだけ別扱い、ということはありません。
出典:移動式クレーン運転士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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