移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちど…

関係法令 第23問

移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが正しい記述です。 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育を受ければ、つり上げ荷重0.9t(1t未満)の積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができます。 【ほかの選択肢の誤り】 (1) 玉掛け技能講習を修了すれば、つり上げ荷重に関係なくすべての   玉掛けができる。10tのクローラクレーンでの7tの玉掛けにも就くことができる (2) 玉掛けの特別の教育で就けるのは、つり上げ荷重1t未満の   クレーン等の玉掛け。2.9tのトラッククレーンは1t以上なので、技能講習の修了が要る
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(4) 移動式クレーン運転士免許があれば、つり上げ荷重に上限はない。   100tの浮きクレーンにも就くことができる (5) 小型移動式クレーン運転技能講習で就けるのは、つり上げ荷重   1t以上5t未満。4.9tのラフテレーンクレーンには就くことができる 【運転の資格(つり上げ荷重による)】 0.5t未満     資格は要らない(クレーン則の適用外) 0.5t以上1t未満 特別の教育 1t以上5t未満  小型移動式クレーン運転技能講習 5t以上      移動式クレーン運転士免許 上の資格は、下の範囲をすべて含みます。免許があれば何でも運転できます。 【玉掛けの資格(つり上げ荷重による)】 1t未満  特別の教育 1t以上  玉掛け技能講習 玉掛けは二段階しかありません。しかも基準になるのは、荷の質量ではなく、使うクレーンのつり上げ荷重です。 【(1)と(2)がひっかけになっているわけ】 荷が7t、荷が0.9t、と荷の質量が書かれている 荷の重さは資格の区分に関係しません。10tのクローラクレーンで玉掛けをするなら技能講習、2.9tのトラッククレーンでも1t以上だから技能講習です。 【浮きクレーンと免許】 免許に機種の制限はない つり上げ荷重5t以上ならすべて免許です。浮きクレーンだけ別扱い、ということはありません。

出典:移動式クレーン運転士 2024年下半期実施分(2025年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ

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