つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。…
関係法令 第22問
つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
- (2)移動式クレーンを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
- (3)性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
- (4)移動式クレーンの原動機に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。
- (5)使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
原動機に変更を加えたときは、変更届は必要ですが、変更検査は必要ありません。
変更検査が要るのは、変更届の対象のうちジブその他の構造部分と台車に変更を加えたときです。
【ほかの選択肢】
(1) 製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う 正しい
(2) 輸入した者は、原則として使用検査を受ける 正しい
(3) 性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う 正しい
(5) 使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う 正しい
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【変更届が要る部分】
一 ジブその他の構造部分
二 原動機
三 ブレーキ
四 つり上げ機構
五 ワイヤロープまたはつりチェーン
六 フック、グラブバケット等のつり具
七 台車
【変更検査まで要る部分】
第一号(ジブその他の構造部分)と第七号(台車)
つまり、機体の骨組みそのものを変えたときだけ、検査を受け直します。
【この区別のわけ】
骨組みを変えると、強さも安定も変わる
原動機やブレーキを取り替えても、機体の形や重さの釣り合いは変わりません。届け出て確かめれば足ります。ジブや台車は、形が変われば定格荷重の前提そのものが変わります。
【誰がどの検査をするか】
製造許可・製造検査・使用検査 都道府県労働局長
変更検査・使用再開検査 所轄労働基準監督署長
性能検査 原則として登録性能検査機関
【使用検査を受けるとき】
移動式クレーンを輸入した者
製造検査または使用検査を受けたあと、設置せず2年をこえたもの
使用を廃止したものを再び設置し、または使用しようとする者
出典:移動式クレーン運転士 2023年上半期実施分(2023年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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