つり上げ荷重20tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許可又は検査に関する記述として、…
関係法令 第21問
つり上げ荷重20tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許可又は検査に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- (1)移動式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければならない。
- (2)移動式クレーンを製造した者は、所轄労働基準監督署長が行う製造検査を受けなければならない。
- (3)移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
- (4)移動式クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄都道府県労働局長が検査の必要がないと認めたものを除き、所轄都道府県労働局長が行う変更検査を受けなければならない。
- (5)使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査を受けなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが正しい記述です。
移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければなりません。
【検査と、それを行う者】
製造許可 所轄都道府県労働局長(あらかじめ)
製造検査 所轄都道府県労働局長
使用検査 所轄都道府県労働局長
変更検査 所轄労働基準監督署長
使用再開検査 所轄労働基準監督署長
性能検査 原則として登録性能検査機関
【ほかの選択肢の誤り】
(1) 製造許可は、所轄労働基準監督署長ではなく所轄都道府県労働局長
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(2) 製造検査は、所轄労働基準監督署長ではなく所轄都道府県労働局長
(4) 変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う
(5) 使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者が受けるのは
使用検査。使用再開検査は、検査証の有効期間をこえて使用を休止したものを再び使おうとするときに受ける
【二つに分かれるわけ】
作るときは都道府県労働局長、使いはじめてからは労働基準監督署長
移動式クレーンは各地を移動するので、据え付けた場所を見る「落成検査」がありません。そのかわり、製造の段階で都道府県労働局長が製造検査を行います。
【廃止と休止の違い】
廃止 再び使うなら使用検査(都道府県労働局長)
休止 有効期間をこえて休止したものを再び使うなら使用再開検査
言葉が一字違うだけですが、受ける検査も受け先も変わります。
出典:移動式クレーン運転士 2025年上半期実施分(2025年10月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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