輸送禁止の物件として次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第16問
輸送禁止の物件として次のうち誤っているものはどれか。
- (1)爆発性又は易燃性を有する物件
- (2)他の物件を損傷するおそれのある物件
- (3)携帯電話等の電波を発する機器であって告示で定める物件
- (4)人に危害を与えるおそれのある物件
正答 (3)
正答は (3)。これが誤りです。
航空法第86条(爆発物等の輸送禁止)第1項は、「爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるもの」は航空機で輸送してはならない、と定めています。航空法施行規則第194条が定めるその物件は、火薬類・高圧ガス・引火性液体・放射性物質・腐食性物質などで、携帯電話などの電波を発する機器は入っていません。携帯電話などの電子機器は、出題時点の施行規則第164条の16(安全阻害行為等の禁止)で、運航の安全に支障を及ぼすおそれがあり告示で定めるものを「正当な理由なく作動させる行為」が禁止されているもので、輸送が禁止される物件ではありません。
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【ほかの選択肢】
(1) 第86条第1項の「爆発性又は易燃性を有する物件」です 正しい
(2) 第86条第1項の「他の物件を損傷するおそれのある物件」です 正しい
(4) 第86条第1項の「人に危害を与え」るおそれのある物件です 正しい
【ポイント】
電子機器は「持ち込んではいけない物」ではなく「機内で作動させてはいけない場合がある物」です。
出典:令和元年11月期 航空従事者学科試験 二等航空運航整備士(飛行機) 航空法規等 問16(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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