生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。…
午後 第21問
生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。
- (1)医療法
- (2)介護保険法
- (3)健康増進法
- (4)社会福祉法
- (5)地域保健法
正答 (3)
正答は (3)。健康増進法です。
健康増進法は、国民の健康の増進を総合的に進めるための法律です。この法律にもとづいて国が定める基本方針(健康日本21)で、生活習慣病の発症予防と重症化予防が柱の一つとされています。健康診査、保健指導、受動喫煙の防止なども、この法律に定められています。
【ほかの選択肢】
(1) 医療法 病院・診療所など医療の提供体制を定める 誤り
(2) 介護保険法 介護が必要な人への保険給付などを定める 誤り
(4) 社会福祉法 社会福祉事業の共通の基本事項を定める 誤り
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(5) 地域保健法 保健所や市町村保健センターなど、地域保健の体制を定める 誤り
【関連】
特定健康診査・特定保健指導(メタボ健診)は、高齢者の医療の確保に関する法律にもとづく
出典:2024年(令和6年) 理学療法士国家試験 問21(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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