「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔12〕
「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受する。
- (2)直ちに非常災害対策本部に通知する。
- (3)すべての電波の発射を停止する。
- (4)直ちに付近の無線局に通報する。
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
「OSO」は、非常の場合の無線通信(電波法 第74条第1項に規定する通信)で連絡を設定するための呼出し又は応答の前に、3回送信する前置符号です(無線局運用規則 第131条)。
同規則 第132条は、「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、これに混信を与えるおそれのある電波の発射を停止して傍受しなければならない、と定めています。
【ほかの選択肢】
(2) 非常災害対策本部に通知する、という定めはありません
(3) すべての電波の発射を停止するのではなく、混信を与えるおそれのある電波の発射を停止します
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(4) 付近の無線局に通報する、という定めはありません
【関連】
非常の事態を知った付近の無線電信局は、なるべく毎時の0分過ぎ及び30分過ぎから各10分間、A1A電波4,630kHz で聴守します(同規則 第134条)。
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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