モールス無線通信において、呼出しに使用した電波と同一の電波により通報を送信する場合に順次送信する事項のうちその送信を省略…
法規 法規 〔11〕
モールス無線通信において、呼出しに使用した電波と同一の電波により通報を送信する場合に順次送信する事項のうちその送信を省略することができるものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)(1) 相手局の呼出符号 1回 (2) DE 1回
- (2)(1) 相手局の呼出符号 1回 (2) DE 1回 (3) 自局の呼出符号 1回
- (3)相手局の呼出符号 1回
- (4)(1) DE 1回 (2) 自局の呼出符号 1回
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線局運用規則 第29条第2項は、通報の送信は、次の事項を順次送信して行うものとし、ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第1号から第3号までに掲げる事項の送信を省略することができる、と定めています。
第1号 相手局の呼出符号 1回
第2号 DE 1回
第3号 自局の呼出符号 1回
(このあとに第4号 通報、第5号 K 1回 が続きます)
省略できるのは、第1号から第3号までの3つをまとめたものなので、(2) です。
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【ほかの選択肢】
(1) 相手局の呼出符号とDEだけでは、省略できる事項のすべてではありません
(3) 相手局の呼出符号だけでは、省略できる事項のすべてではありません
(4) DEと自局の呼出符号だけでは、省略できる事項のすべてではありません
【覚え方】
呼出しで相手局とつながっている同じ電波で続けて送るなら、「だれに・こちらは・だれが」を改めて送らなくてよい、と考えます。
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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