非常通信の取扱いを開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔12〕
非常通信の取扱いを開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)現に有する通報を送信した後、その取扱いを停止する。
- (2)非常の事態に応じて適当な措置をとる。
- (3)速やかにその取扱いを停止する。
- (4)なるべくその取扱いを停止する。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
無線局運用規則 第136条は、非常通信の取扱いを開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、速やかにその取扱いを停止しなければならないと定めています。
非常通信は、有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難であるときに行う無線通信です(電波法 第52条第4号)。有線通信が使えるようになれば、行う理由がなくなります。
【誤りの選択肢】
(1) 現に有する通報を送信し終えるまで続ける決まりではありません
(2) 「適当な措置をとる」ではなく、速やかに取扱いを停止します
(4) 「なるべく」ではなく、速やかに停止しなければなりません
出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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