無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣から受けることがある処分はどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔4〕
無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣から受けることがある処分はどれか。次のうちから選べ。
- (1)期間を定めて行う無線設備の操作範囲の制限
- (2)6箇月間の業務の従事の停止
- (3)その業務に従事する無線局の運用の停止
- (4)無線従事者の免許の取消し
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第79条第1項は、総務大臣は、無線従事者が次のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができると定めています。
第1号 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき
第2号 不正な手段により免許を受けたとき
第3号 第42条第3号(著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者)に該当するに至ったとき
電波法又は電波法に基づく命令に違反したときは第1号に当たり、免許の取消しを受けることがあります。
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【誤りの選択肢】
(1) 無線設備の操作範囲を制限する処分は定められていません
(2) 業務の従事の停止は「3箇月以内の期間を定めて」です。「6箇月間」ではありません
(3) 無線局の運用の停止は、免許人等に対する処分です(第76条第1項)。無線従事者に対する処分ではありません
出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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