親権を行う者とその子との間及び子相互間の利益相反行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っている…

民法 民法 第31問

親権を行う者とその子との間及び子相互間の利益相反行為に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.親権者が利益相反行為をした場合には,その行為は無権代理行為となる。イ.親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは,利益相反行為に当たる。ウ.親権者とその数人の子が共同相続人である場合に,親権者が自ら相続の放棄をすると同時にその子全員を代理して相続の放棄をすることは,利益相反行為に当たらない。エ.親権者がその子の名義で金銭を借り受け,その子が所有する不動産に抵当権を設定する場合であっても,親権者がその金銭を自らの用途に供する意図を有していたときには,利益相反行為に当たる。オ.父母が共に親権者である場合に,父とその子との利益が相反する行為をするには,母が親権者として単独でその子のための代理行為をする必要がある。

正答 (5)
正答は (5) です。 選択肢(5)「エ オ」が正答として示されています。

出典:2020年(令和2年) 司法試験 短答式試験 民法 第31問(法務省 公表)出典元ページ

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