AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という。)との相殺に関する次のア…
民法 民法 第21問
AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債権」という。)との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。ア.甲債権と乙債権の両方の弁済期が到来した後,甲債権がAからCに譲渡され,その対抗要件が具備された。この場合において,Bは,CがBのCに対する金銭債権(丙債権)と甲債権とを相殺した後であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってCに対抗することができる。イ.乙債権は,Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,Bが他人から譲り受けたものであった。この場合,乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。ウ.甲債権は,Bの悪意による不法行為に基づいて生じたEのBに対する損害賠償債権を,AがEから譲り受けたものであった。この場合,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってAに対抗することができる。エ.甲債権の弁済期が到来した後に,Aの債権者であるFが甲債権を差し押さえた場合には,Bは,差押え前に取得していた乙債権の弁済期到来前であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってFに対抗することができる。オ.Aが甲債権をGに譲渡し,その対抗要件が具備された後,Bが乙債権を取得した。この場合において,Bは,乙債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいてAB間で生じた債権であっても,乙債権と甲債権との相殺をもってGに対抗することができない。
- (1)ア イ
- (2)ア オ
- (3)イ ウ
- (4)ウ エ
- (5)エ オ
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「イ ウ」が正答として示されています。
出典:2021年(令和3年) 司法試験 短答式試験 民法 第21問(法務省 公表)
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