学生A、B及びCは、承継的共同正犯に関する次の【事例】について、後記【会話】のとおり議論している。…
刑法 刑法 第9問
学生A、B及びCは、承継的共同正犯に関する次の【事例】について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの( )内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの( )内にはそれぞれ異なるものが入る。【事 例】先行者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後、後行者が、共謀加担した上、被害者が負傷して抵抗が困難になった状態を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思で、更に暴行を加えて被害者の同傷害を相当程度重篤化させた。【会 話】学生A.私は、承継的共同正犯については(①)と考え、その成立を(②)します。学生B.Aさんの見解では、詐欺罪で金銭受領のみに関与した後行者が不可罰となってしまいませんか。私は、承継的共同正犯については(③)と考え、その成立を(④)すべきだと考えます。学生C.私も、承継的共同正犯の成立を(④)すべきだと思います。私は、(⑤)と考え、この【事例】については、後行者に(⑥)の共同正犯の成立を認めます。学生B.Cさんの見解では、共謀加担前の結果に対する因果性の欠如を埋め合わせることができないのではないでしょうか。私は、Cさんが承継的共同正犯の成立根拠とする事情は、判例が言うように(⑦)と評価すべきであって、(⑥)の責任を問う理由とはいえないと考えます。私は、Cさんと異なり、この【事例】の後行者に(⑧)の共同正犯の成立が認められると考えます。【語句群】a.後行者が関与する時点において、なお先行者が実現しようとしている結果については因果性を有することが可能であるb.後行者が因果的影響を与えた行為・結果のみを独立に評価し、それが一定の構成要件に該当する限度で共同正犯が成立するc.先行事実を積極的に利用する場合に限って承継的共同正犯を認めるべきd.後行者が暴行を行った動機ないし契機にすぎないe.自己の犯罪遂行の手段であるf.全面的に肯定g.限定的に肯定h.全面的に否定i.共謀加担前に生じた傷害結果を含む、生じた結果全てについての傷害罪j.共謀加担後の傷害結果の発生に寄与した部分についての傷害罪
- (1)①a ④f ⑦d
- (2)①b ③a ⑦e
- (3)②h ⑤a ⑥i
- (4)③c ④g ⑧i
- (5)⑤c ⑥i ⑧j
出典:2024年(令和6年) 司法試験 短答式試験 刑法 第9問(法務省 公表)出典元ページ
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