次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68条)及び無線局運用規則(第99条…

法規 法規 A-13

次の記述のうち、海岸局等(注)の安全通信の取扱いに適合しないものはどれか。電波法(第68条)及び無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局をいう。

正答 (3)
正答は (3) です。 正答として示されているのは 「海岸局等は、安全信号又は安全通信を受信したときは、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局、船舶局又は船舶地球局の責任者に通知するとともに海上保安庁にその旨通報しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第一級総合無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

この問題はほかの試験・回でも出ています

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ア次の記述は、緊急通信及び安全通信について述べたものである。電波法(第67条及び第68条)
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-3次に掲げる無線局のうち、日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えるこ
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-10次の記述のうち、GMDSS(注)における海岸局、船舶局等の聴守に適合しないものはどれか。
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-17次の記述のうち、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの条件に適合しないものはどれか。無
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 エ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、国際航海に従事する船
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク