次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行…

法規 法規 A-2

次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 免許の有効期間は、免許の日から起算して A において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。② 義務船舶局の免許の有効期間は、①にかかわらず、無期限とする。③ 海岸局及び船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は、免許の日から起算して B とする。④ 海岸局及び船舶局(義務船舶局を除く。)の再免許の申請は、免許の有効期間満了前 C を超えない期間において行わなければならない。(注)注 無線局免許手続規則第18条(申請の期間)第1項ただし書、同条第2項及び第3項において定める場合を除く。⑤ 免許の有効期間満了前 D 以内に免許を与えられた無線局については、④にかかわらず、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。A B C D

正答 (3)
正答は (3) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「5年を超えない範囲内 5年 3箇月以上6箇月 1箇月」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)

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