第二級総合無線通信士 2026年(令和8年)3月期
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問題を個別に見る全160問
2026年(令和8年)3月期の設問を、正答つきで1問ずつ。
- 無線工学の基礎 A-1次の記述は、静電界における電位と電界の強さについて述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学の基礎 A-2図に示す回路において、電圧V0 の値として、正しいものを下の番号から選べ。
- 無線工学の基礎 A-3次の記述は、一様な磁界中を等速運動する直線導線に生じる誘導起電力について述べたものである
- 無線工学の基礎 A-4次の記述は、図に示すように永久磁石M を、円筒に巻いたコイルL の近くで動かしたときに生
- 無線工学の基礎 A-5抵抗率が110×10⁻⁸〔Ω・m〕、直径が2〔mm〕、長さが3〔m〕の軟銅線の抵抗値とし
- 無線工学の基礎 A-6図に示す直流回路において、電源から流れる電流I の大きさの値として、最も近い値を下の番号
- 無線工学の基礎 A-9周波数10〔MHz〕の正弦波交流において、位相差3π/4〔rad〕に相当する時間差の値と
- 無線工学の基礎 A-10次の図記号とその半導体素子名の正しい組合せを下の番号から選べ。
- 無線工学の基礎 A-11次の記述は、図に示す原理的な構造の絶縁ゲート形電界効果トランジスタ(MOS 形FET)に
- 無線工学の基礎 A-12図1 に示す回路において、トランジスタ(Tr)の電圧-電流特性を求めたところ、図2 に示
- 無線工学の基礎 A-13次の記述は、バイポーラトランジスタによるダーリントン接続について述べたものである。[
- 無線工学の基礎 A-14図に示す理想的な演算増幅器(AOP)を用いた増幅回路の電圧利得の値として、最も近いものを
- 無線工学の基礎 A-15次の記述は、図1 に示すブリッジ整流回路の動作について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学の基礎 A-16図に示す論理回路の真理値表の[ ]内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。
- 無線工学の基礎 A-17次の記述は、図に示す永久磁石可動コイル形電流計の動作について述べたものである。[ ]内
- 無線工学の基礎 A-18次の記述は、図に示すように2現象オシロスコープによって正弦波交流回路の端子ac 間の電圧
- 無線工学の基礎 A-19最大目盛値が30〔mA〕で、精度階級の階級指数が0.5 の直流電流計の指示値が15〔mA
- 無線工学の基礎 B-1 ア次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学の基礎 B-1 イ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学の基礎 B-1 ウ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学の基礎 B-1 エ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学の基礎 B-1 オ次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学の基礎 B-3 ア次の記述は、可変容量ダイオードの動作原理について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学の基礎 B-3 イ次の記述は、可変容量ダイオードの動作原理について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学の基礎 B-3 ウ次の記述は、可変容量ダイオードの動作原理について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学の基礎 B-3 エ次の記述は、可変容量ダイオードの動作原理について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学の基礎 B-3 オ次の記述は、可変容量ダイオードの動作原理について述べたものである。[ ]内に入れるべき
- 無線工学A A-1次の記述は、周波数変調(FM)波の変調指数について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学A A-2無変調時において25〔W〕の搬送波電力が特性インピーダンス50〔Ω〕の同軸ケーブルでアン
- 無線工学A A-3図に示す送信設備の終段部の構成において、0.1〔W〕の入力電力を加えて、電力増幅器及びア
- 無線工学A A-4図に示すように、ダイオード D1~D4 及び変成器 T1、T2 で構成されたリング変調回
- 無線工学A A-5次の記述は、スーパヘテロダイン受信機の初段に高周波増幅器を設けたときの一般的な効果につい
- 無線工学A A-6スーパヘテロダイン受信機のスプリアス妨害(スプリアスレスポンス)が局部発振器の出力に含ま
- 無線工学A A-7次の記述は、AM(A3E)受信機に用いられる二乗検波器について述べたものである。[ ]
- 無線工学A A-8次の記述は、FM(F3E)受信機の自動利得調整(AGC)回路について述べたものである。[
- 無線工学A A-9パルスレーダーの平均電力が 10.5〔W〕、パルス幅が 0.7〔μs〕及びパルス繰返し周
- 無線工学A A-10次の記述は、インマルサット船舶地球局のインマルサットC 型の無線設備の概要について述べた
- 無線工学A A-11次の記述は、デジタル選択呼出装置(DSC)について述べたものである。[ ]内に入れるべ
- 無線工学A A-12無線機器などに用いる直流電源において、負荷に定格電流を流したときの定格電圧をVN〔V〕、
- 無線工学A A-13次の記述は、図に示す降圧型のPWM(パルス幅変調)制御によるチョッパ方式のDC-DCコン
- 無線工学A A-14次の記述は、標準信号発生器の望ましい性能について述べたものである。このうち誤っているもの
- 無線工学A A-15次の記述は、図に示すFFT アナライザの構成例と一般的な特徴について述べたものである。こ
- 無線工学A A-16次の記述は、図に示す構成例を用いて、海上移動業務に使用するSSB(J3E)送信機の割当周
- 無線工学A A-17次の記述は、航空機の航行援助に用いられるILS(計器着陸システム)の基本的な概念について
- 無線工学A A-18次の記述は、一の対地静止衛星通信の一般的な特徴について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学A A-19標本化定理において、音声信号を標本化周波数6〔kHz〕で標本化するとき、忠実に再現するこ
- 無線工学A A-20次の記述は、図に示す構成例を用いたFM(F3E)送信機の占有周波数帯幅の測定法について述
- 無線工学A B-1 ア次の記述は、ACAS(航空機衝突防止装置)Ⅱを搭載した2 機の航空機が接近したときの、A
- 無線工学A B-1 イ次の記述は、ACAS(航空機衝突防止装置)Ⅱを搭載した2 機の航空機が接近したときの、A
- 無線工学A B-1 ウ次の記述は、ACAS(航空機衝突防止装置)Ⅱを搭載した2 機の航空機が接近したときの、A
- 無線工学A B-1 エ次の記述は、ACAS(航空機衝突防止装置)Ⅱを搭載した2 機の航空機が接近したときの、A
- 無線工学A B-1 オ次の記述は、ACAS(航空機衝突防止装置)Ⅱを搭載した2 機の航空機が接近したときの、A
- 無線工学A B-2 ア次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学A B-2 イ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学A B-2 ウ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学A B-2 エ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学A B-2 オ次の記述は、位相同期ループ(PLL)回路の原理等について述べたものである。[ ]内に入
- 無線工学A B-3 ア次の記述は、図に示すSSB(J3E)受信機の構成例について述べたものである。[ ]内に
- 無線工学A B-3 イ次の記述は、図に示すSSB(J3E)受信機の構成例について述べたものである。[ ]内に
- 無線工学A B-3 ウ次の記述は、図に示すSSB(J3E)受信機の構成例について述べたものである。[ ]内に
- 無線工学A B-3 エ次の記述は、図に示すSSB(J3E)受信機の構成例について述べたものである。[ ]内に
- 無線工学A B-3 オ次の記述は、図に示すSSB(J3E)受信機の構成例について述べたものである。[ ]内に
- 無線工学A B-4 ア次の記述は、我が国で運用中の国際ナブテックス(NAVTEX)システムについて述べたもので
- 無線工学A B-4 イ次の記述は、我が国で運用中の国際ナブテックス(NAVTEX)システムについて述べたもので
- 無線工学A B-4 ウ次の記述は、我が国で運用中の国際ナブテックス(NAVTEX)システムについて述べたもので
- 無線工学A B-4 エ次の記述は、我が国で運用中の国際ナブテックス(NAVTEX)システムについて述べたもので
- 無線工学A B-4 オ次の記述は、我が国で運用中の国際ナブテックス(NAVTEX)システムについて述べたもので
- 無線工学A B-5 ア次の記述は、図に示す測定系統図を用いたSSB(J3E)受信機の通過帯域幅及び減衰量の測定
- 無線工学A B-5 イ次の記述は、図に示す測定系統図を用いたSSB(J3E)受信機の通過帯域幅及び減衰量の測定
- 無線工学A B-5 ウ次の記述は、図に示す測定系統図を用いたSSB(J3E)受信機の通過帯域幅及び減衰量の測定
- 無線工学A B-5 エ次の記述は、図に示す測定系統図を用いたSSB(J3E)受信機の通過帯域幅及び減衰量の測定
- 無線工学A B-5 オ次の記述は、図に示す測定系統図を用いたSSB(J3E)受信機の通過帯域幅及び減衰量の測定
- 無線工学B A-1自由空間において、アンテナへの到来電波の磁界強度が4×10⁻³〔A/m〕であった。このと
- 無線工学B A-2次の記述は、自由空間を伝搬する平面波について述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学B A-4次の記述は、アンテナの放射パターンについて述べたものである。このうち誤っているものを下の
- 無線工学B A-5次の記述は、図に示すように、長さl〔m〕が1/4 波長で、特性インピーダンスZ0 が75
- 無線工学B A-6次の記述は、各種の整合回路の一般的な特徴について述べたものである。このうち誤っているもの
- 無線工学B A-7次の記述は、同軸ケーブルについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句の正しい組合
- 無線工学B A-8次の記述は、図に示すカセグレンアンテナの一般的な特徴について述べたものである。このうち誤
- 無線工学B A-9実効長が6.37〔m〕の半波長ダイポールアンテナの使用周波数の値として、最も近いものを下
- 無線工学B A-10次の記述は、図に示すブラウンアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句
- 無線工学B A-11次の図は、短波電界強度測定器の構成例を示したものである。[ ]内に入れるべき字句の正し
- 無線工学B A-12次の記述は、図に示す構成によりマイクロ波(SHF)帯用アンテナの利得を比較法で測定する方
- 無線工学B A-13無損失給電線の入力インピーダンスが、出力端を短絡したときは10〔Ω〕、開放したときは90
- 無線工学B A-14次の記述は、超短波(VHF)帯の見通し距離内の電波伝搬における受信電界強度のハイトパター
- 無線工学B A-15次の記述は、対流圏伝搬におけるダクト形フェージングについて述べたものである。[ ]内に
- 無線工学B A-16次の記述は、短波通信の回線を運用するときに用いられる最高使用可能周波数(MUF)、最低使
- 無線工学B A-17次の記述は、航空機の無線航行の援助施設の一つであるDME(距離測定装置)用アンテナについ
- 無線工学B A-18自由空間において電力束密度がπ×10⁻⁵〔W/m²〕である点の電界強度の値として、最も近
- 無線工学B A-19図に示す同軸ケーブルにおいて、外部導体の内径D〔m〕及び内部導体の外径d〔m〕を変えずに
- 無線工学B A-20次の記述は、マイクロ波(SHF)帯の電波伝搬に及ぼす気象の影響について述べたものである。
- 無線工学B B-1 ア次の記述は、超短波(VHF)帯のアンテナの利得について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学B B-1 イ次の記述は、超短波(VHF)帯のアンテナの利得について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学B B-1 ウ次の記述は、超短波(VHF)帯のアンテナの利得について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学B B-1 エ次の記述は、超短波(VHF)帯のアンテナの利得について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学B B-1 オ次の記述は、超短波(VHF)帯のアンテナの利得について述べたものである。[ ]内に入れ
- 無線工学B B-2 ア次の記述は、無損失給電線上の定在波について述べたものである。このうち正しいものを 1 、
- 無線工学B B-2 イ次の記述は、無損失給電線上の定在波について述べたものである。このうち正しいものを 1 、
- 無線工学B B-2 ウ次の記述は、無損失給電線上の定在波について述べたものである。このうち正しいものを 1 、
- 無線工学B B-2 エ次の記述は、無損失給電線上の定在波について述べたものである。このうち正しいものを 1 、
- 無線工学B B-2 オ次の記述は、無損失給電線上の定在波について述べたものである。このうち正しいものを 1 、
- 無線工学B B-3 ア次の記述は、図に示す八木・宇田アンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-3 イ次の記述は、図に示す八木・宇田アンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-3 ウ次の記述は、図に示す八木・宇田アンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-3 エ次の記述は、図に示す八木・宇田アンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-3 オ次の記述は、図に示す八木・宇田アンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-4 ア次の記述は、接地アンテナの実効高の測定について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-4 イ次の記述は、接地アンテナの実効高の測定について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-4 ウ次の記述は、接地アンテナの実効高の測定について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-4 エ次の記述は、接地アンテナの実効高の測定について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-4 オ次の記述は、接地アンテナの実効高の測定について述べたものである。[ ]内に入れるべき字
- 無線工学B B-5 ア次の記述は、スリーブアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学B B-5 イ次の記述は、スリーブアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学B B-5 ウ次の記述は、スリーブアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学B B-5 エ次の記述は、スリーブアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 無線工学B B-5 オ次の記述は、スリーブアンテナについて述べたものである。[ ]内に入れるべき字句を下の番
- 法規 A-1次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[
- 法規 A-2次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである
- 法規 A-4次に掲げる無線設備の機器のうち、電波法第33条の規定により義務船舶局の無線設備に備えなけ
- 法規 A-5次の記述は、船舶局無線従事者証明について述べたものである。電波法(第48条の2)及び電波
- 法規 A-6次に掲げる事項のうち、海上移動業務の無線局に従事する無線従事者がその免許証を返納しなけれ
- 法規 A-7次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(
- 法規 A-8次の記述は、義務航空機局の無線設備の機能試験について述べたものである。無線局運用規則(第
- 法規 A-9次の記述のうち、無線局が無線電話通信において自局に対する呼出しであることが確実でない呼出
- 法規 A-10次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答について述べたものである。無
- 法規 A-11次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条)の規定に照らし、
- 法規 A-12次の事項のうち、免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに、総務大臣から受ける
- 法規 A-13次の記述は、無線局が誤って遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運
- 法規 A-14次の記述のうち、総務大臣の行う無線局(登録局を除く。)の周波数等の変更の命令に適合するも
- 法規 A-15次の記述は、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置について述べたものである。無線局運用
- 法規 A-16船舶局又は船舶地球局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規
- 法規 A-17次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書
- 法規 A-18次の記述のうち、GMDSS(注)における船舶局又は船舶地球局による遭難警報又は遭難呼出し
- 法規 A-19次の無線局のうち、遭難警報に係る遭難通信の宰領を行う無線局に該当するものはどれか。無線局
- 法規 A-20無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、こ
- 法規 B-1 ア次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
- 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
- 法規 B-1 ウ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
- 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
- 法規 B-1 オ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
- 法規 B-2 ア次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
- 法規 B-2 イ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
- 法規 B-2 ウ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
- 法規 B-2 エ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
- 法規 B-2 オ次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
- 法規 B-3 ア次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
- 法規 B-3 イ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
- 法規 B-3 ウ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
- 法規 B-3 エ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
- 法規 B-3 オ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
- 法規 B-4 ア次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 イ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 ウ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 エ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 法規 B-5 ア次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
- 法規 B-5 イ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
- 法規 B-5 ウ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
- 法規 B-5 エ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
- 法規 B-5 オ次の記述は、海上移動業務における遭難呼出し及び遭難通報について述べたものである。無線局運
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