次の記述のうち、無線局が無線電話通信において自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときに執るべき措置に…
法規 法規 A-9
次の記述のうち、無線局が無線電話通信において自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときに執るべき措置に該当するものはどれか。無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)その呼出しが反復され、かつ、他のいずれの無線局も応答しないことが確実に判明するまで応答してはならない。
- (2)応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して直ちに応答しなければならない。
- (3)その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
- (4)応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「貴局名は、何ですか」の語を使用して直ちに応答しなければならない。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-9(公益財団法人日本無線協会 公表)
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