次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な…
法規 法規 A-11
次の記述は、遭難通信の取扱いについて述べたものである。電波法(第66条)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局は、遭難通信を受信したときは、 A 、かつ、 B に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置を執らなければならない。② 無線局は、遭難信号又は電波法第52条(目的外使用の禁止等)第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、 C を直ちに中止しなければならない。A B C
- (1)他の一切の無線通信に優先して、 通信可能の範囲内にあるすべての無線局 すべての電波の発射直ちにこれに応答し
- (2)できる限り速やかにこれに応答し 通信可能の範囲内にあるすべての無線局 遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射
- (3)他の一切の無線通信に優先して、 遭難している船舶又は航空機を救助する 遭難通信を妨害するおそれの直ちにこれに応答し ため最も便宜な位置にある無線局 ある電波の発射
- (4)できる限り速やかにこれに応答し 遭難している船舶又は航空機を救助する すべての電波の発射ため最も便宜な位置にある無線局
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「他の一切の無線通信に優先して、 遭難している船舶又は航空機を救助する 遭難通信を妨害するおそれの直ちにこれに応答し ため最も便宜な位置にある無線局 ある電波の発射」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)
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