次の記述は、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置について述べたものである。無線局運用規則(第171条の3)の規定に照…
法規 法規 A-15
次の記述は、遭難通報等を受信した航空局の執るべき措置について述べたものである。無線局運用規則(第171条の3)の規定に照らし、 内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① 航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。② 航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、 A しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっては、この限りでない。③ 航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、 B しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあっては、この限りでない。④ 航空局は、①から③までにより遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を C しなければならない。⑤ 航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを C しなければならない。A B C
- (1)当該無線局が応答することができるように、 現に通信中の場合を除き、 航空交通管制の機関に通報応答をしばらく遅らせて、応答 遅滞なく、これに応答
- (2)遅滞なく、当該遭難通報に応答 遅滞なく、これに応答 航空交通管制の機関に通報
- (3)遅滞なく、当該遭難通報に応答 現に通信中の場合を除き、 通信可能の範囲内にある遅滞なく、これに応答 すべての航空機局に送信
- (4)当該無線局が応答することができるように、 遅滞なく、これに応答 通信可能の範囲内にある応答をしばらく遅らせて、応答 すべての航空機局に送信
正答 (2)
正答は (2) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「遅滞なく、当該遭難通報に応答 遅滞なく、これに応答 航空交通管制の機関に通報」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)
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