船舶局又は船舶地球局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…
法規 法規 A-16
船舶局又は船舶地球局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線業務日誌に記載する時刻は、国際航海に従事する船舶の船舶局又は船舶地球局においては、協定世界時とする。
- (2)遭難自動通報設備の機能を確かめたときは、その機能試験の結果の詳細を無線業務日誌に記載しなければならない。
- (3)電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、その事実を無線業務日誌に記載しなければならない。
- (4)使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「遭難自動通報設備の機能を確かめたときは、その機能試験の結果の詳細を無線業務日誌に記載しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-16(公益財団法人日本無線協会 公表)
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