次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書)の規定に照らし、内に入れるべき…

法規 法規 A-17

次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の 内には、同じ字句が入るものとする。① すべての局は、その目的のいかんを問わず、他の構成国、認められた事業体その他正当に許可を得て、かつ、無線通信規則に従って無線通信業務を行う事業体の A に有害な混信を生じさせないように設置し及び運用しなければならない。② 各構成国は、認められた事業体その他正当に許可を得て無線通信業務を行う事業体に①を遵守させることを約束する。③ 構成国は、また、すべての種類の電気機器及び電気設備の運用が①の A に有害な混信を生じさせることを防ぐため、実行可能な措置を執ることの必要性を認める。④ 「有害な混信」とは、無線航行業務その他の B の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくは C をいう。A B C

正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「無線通信又は無線業務 安全業務 これを反覆的に中断し若しくは妨害する混信」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-17(公益財団法人日本無線協会 公表)

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