次の記述のうち、GMDSS(注)における船舶局又は船舶地球局による遭難警報又は遭難呼出しの送信に適合しないものはどれか。…
法規 法規 A-18
次の記述のうち、GMDSS(注)における船舶局又は船舶地球局による遭難警報又は遭難呼出しの送信に適合しないものはどれか。無線通信規則(第32条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度
- (1)船舶から船舶向けの遭難警報は、遭難船舶の付近にいる他の船舶に警報するために使用するものであり、VHF及びMFの周波数帯におけるデジタル選択呼出しの使用を基本とする。さらに、HFの周波数帯を使用することができる。
- (2)デジタル選択呼出手順のための装置を備える船舶局は、すべての船舶の注意を喚起するため、遭難警報に引き続いて5分以内に遭難呼出しを送信しなければならない。
- (3)デジタル選択呼出手順を行う機器を備えていない船舶局は、実効的な場合には、周波数156.8MHz(VHFチャネル16)で、無線電話による遭難呼出し及び遭難通報を送信して遭難通信を開始しなければならない。
- (4)船舶から陸上向けの遭難警報又は遭難呼出しは、船舶が遭難していることを海岸局又は海岸地球局を経由して救助調整本部に警報するために使用する。これら警報は、衛星経由(船舶地球局又は衛星EPIRBから)の送信の利用及び地上業務(船舶局及びEPIRBから)の利用を基本とする。
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「デジタル選択呼出手順のための装置を備える船舶局は、すべての船舶の注意を喚起するため、遭難警報に引き続いて5分以内に遭難呼出しを送信しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)
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