次の記述のうち、GMDSS(注)における船舶局又は船舶地球局による遭難警報又は遭難呼出しの送信に適合しないものはどれか。…

法規 法規 A-18

次の記述のうち、GMDSS(注)における船舶局又は船舶地球局による遭難警報又は遭難呼出しの送信に適合しないものはどれか。無線通信規則(第32条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「デジタル選択呼出手順のための装置を備える船舶局は、すべての船舶の注意を喚起するため、遭難警報に引き続いて5分以内に遭難呼出しを送信しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-18(公益財団法人日本無線協会 公表)

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