次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77条)の規定に照らし、[ ]内に…
法規 法規 B-5 エ
次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 遭難呼出しを行った無線局は、[ア]、遭難通報を送信しなければならない。② 遭難通報は、無線電話により次の(1)から(3)までの事項を順次送信して行うものとする。(1) 「[イ]」又は「遭難」(2) 遭難した船舶の[ウ](3) 遭難した船舶の位置、[エ]及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項③ ②の(3)の位置は、原則として経度及び緯度をもって表すものとする。ただし、著名な地理上の地点からの真方位及び[オ]で示す距離によって表すことができる。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)その遭難呼出しに対して応答があったときは直ちに
- (2)できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて
- (3)パン パン
- (4)メーデー
- (5)名称又は識別
- (6)所有者又は運行者
- (7)遭難の種類
- (8)遭難の時刻
- (9)キロメートル
- (10)海里
正答 (7)
正答は (7) です。
選択肢(7)「遭難の種類」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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