次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に…
法規 法規 B-2 ウ
次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 遭難警報又は遭難呼出しの送信は、移動体又は人が重大で急迫な危険にさらされており、かつ、即時の救助を求めていることを示す。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-2 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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