海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照ら…

法規 法規 B-5 オ

海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもって、安全通信を取り扱わなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-5 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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