海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照ら…

法規 法規 B-5 エ

海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 海岸局等は、安全信号又は電波法第52条第3号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

正答 (1)
正答は (1) です。 選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 イ次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-3無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条及び第109条)の規定
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-9海上移動業務の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 ア次に掲げる事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の予備免許を与える
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-2 イ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ウ次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク