海上移動業務の無線電話通信において、自局に対する呼出しを受信した場合に呼出局の呼出名称が不確実であるときの応答に関する次…
法規 法規 A-8
海上移動業務の無線電話通信において、自局に対する呼出しを受信した場合に呼出局の呼出名称が不確実であるときの応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局は、応答事項のうち、相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (2)無線局は、応答事項のうち、「こちらは」及び自局の呼出名称を送信して、直ちに応答しなければならない。
- (3)無線局は、応答事項のうち、相手局の呼出名称の代わりに「貴局名はなんですか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。
- (4)無線局は、その呼出しが反復され、かつ、呼出局の呼出名称が確実に判明するまで応答してはならない。
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「無線局は、応答事項のうち、相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して、直ちに応答しなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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