次に掲げる無線局のうち、遭難警報に係る遭難通信の宰領を行う無線局に該当するものはどれか。無線局運用規則(第83条)の規定…
法規 法規 A-13
次に掲げる無線局のうち、遭難警報に係る遭難通信の宰領を行う無線局に該当するものはどれか。無線局運用規則(第83条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)遭難船舶局
- (2)海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局
- (3)遭難通報を送信した無線局
- (4)遭難船舶局又は遭難通報を送信した無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-13(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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