海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照ら…
法規 法規 B-5 ア
海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 海岸局等(注)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。注 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局をいう。以下イ、エ、オにおいて同じ。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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