海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照ら…
法規 法規 B-5 イ
海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 海岸局等は、緊急信号又は電波法第52条第2号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が終了するまでその緊急通信を受信しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-5 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-12次の記述は、遭難警報の送信及び遭難呼出しについて述べたものである。無線局運用規則(第75
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-1次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に該当するもの
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-7次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(
- 2026年(令和8年)9月期 法規 A-14次の記述は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 オ次に掲げる事項のうち、電波法(第8条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の予備免許を与える
- 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者について述べたものである。
スポンサーリンク

