次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないときに該当しないものはどれか。電波法(第57…
法規 法規 A-3
次に掲げる事項のうち、無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなければならないときに該当しないものはどれか。電波法(第57条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)実験等無線局を運用するとき。
- (2)総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。
- (3)海岸局の無線設備の機器の試験を行うために運用するとき。
- (4)船舶局の無線設備の機器の調整を行うために運用するとき。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-3(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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