無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しない…

法規 法規 A-15

無線局からの混信の防止に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-5 エ海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66
  2. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-5次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[
  3. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-11次の記述は、海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信において使用する電波につい
  4. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 イ総務大臣が海上移動業務の無線局の免許の申請書を受理したときに行う審査の項目に関する次の事
  5. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ウ次の記述は、義務船舶局の無線設備の条件について述べたものである。無線設備規則(第38条及
  6. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 エ第三級総合無線通信士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(注1)に関する次

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク