義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定める…
法規 法規 B-2 イ
義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。イ 義務船舶局に備えなければならない無線電話であって、F3E電波156.8MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り航海船橋の近くに設置されたものでなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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