次の記述は、遭難警報の送信及び遭難呼出しについて述べたものである。無線局運用規則(第75条及び第76条)の規定に照らし、…

法規 法規 A-12

次の記述は、遭難警報の送信及び遭難呼出しについて述べたものである。無線局運用規則(第75条及び第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶が遭難した場合に船舶局が[A]を使用して行う遭難警報は、電波法施行規則別図第1号1(遭難警報)に定める次の構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、5回連続して行うものとする。同期 呼出しの種類 自局の 遭難の 遭難の 遭難の テレコマンド 誤り検定終了符号符号 (注1) 識別信号 種 類 位 置 時 刻 (注2) 符 号注1 コード番号「112」であること。2 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。② 遭難呼出しは、無線電話により、次の(1)から(3)までの区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。(1) [B](又は「遭難」) 3回(2) こちらは 1回(3) 遭難している船舶の船舶局の呼出符号又は呼出名称 3回③ 遭難呼出しは、特定の無線局に[C]。

第三級総合無線通信士 2026年(令和8年)9月期 法規 A-12の図
正答 (4)
正答は (4) です。 記述の組合せを選ぶ形式です。「A: デジタル選択呼出装置 B: メーデー C: あててはならない」 の組合せが正答です。

出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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