次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信を行うものを除く。)に備え付けて…
法規 法規 B-5 エ
次に掲げる業務書類のうち、電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、義務船舶局(国際通信を行うものを除く。)に備え付けておかなければならない書類を1、備付けを要しない書類を2として解答せよ。エ 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧
- (1)備え付けておかなければならない
- (2)備付けを要しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「備付けを要しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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