航空身体検査証明についての記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第3問
航空身体検査証明についての記述で誤りはどれか。
- (1)航空身体検査証明の有効期間の起算日は、身体検査を受けた日(検査開始日)となる。ただし更新の際の起算日は交付日となる。
- (2)更新により新しい航空身体検査証明の交付を受け、これを受領したときは、更新前の航空身体検査証明は有効期間が残っていても当該期間は満了したものとみなされ、更新後の航空身体検査証明のみ有効となる。
- (3)航空機乗組員は、身体検査基準に適合しなくなったときは、航空身体検査証明の有効期間内であっても、その航空業務を行ってはならない。
- (4)航空身体検査証明書は本籍、住所若しくは氏名を変更したときは再交付を申請することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
航空法施行規則第61条の3により、航空身体検査証明の有効期間は航空身体検査証明書の交付の日から数えます。身体検査を受けた日(検査開始日)からではありません。なお更新の際、有効期間が満了する日の45日前から満了日までに新しい証明書の交付を受けたときは、従前の期間が満了する日の翌日から数えます。
【ほかの選択肢】
(2) 新しい証明書の交付を受けて受領したときは、従前の
証明の有効期間が残っていても満了したものとみなされます(同条第2項) 正しい
(3) 有効期間内でも、身体検査基準に適合しなくなったときは
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航空業務を行ってはなりません(航空法第71条) 正しい
(4) 本籍・住所・氏名を変えたときは、証明書の再交付を
申請できます 正しい
【覚え方】
起算日は「交付日」、満了前45日以内の更新なら「満了日の翌日」から。早めに更新しても有効期間が損をしない仕組みです。
出典:令和4年3月期 航空従事者学科試験 定期運送用操縦士(飛行機) 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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