航空身体検査証明についての記述で誤りはどれか。…

航空法規等 第3問

航空身体検査証明についての記述で誤りはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。有効期間の起算日の説明が逆になっています。 【正しくは】 航空身体検査証明の有効期間の起算日は、交付日です。 原則 …… 交付の日から起算する 例外 …… 従前の証明の有効期間が満了する日の45日前から       満了日までの間に交付を受けたときは、従前の有効期間の満了日の翌日から起算する (1)は「身体検査を受けた日(検査開始日)」を原則とし、 更新のときだけ交付日とする、という説明になっており、原則と例外が入れ替わっています。 【なぜ更新時は満了日の翌日からなのか】
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満了の直前(45日前から満了日まで)に更新を受けた人が損をしないようにするためです。 交付日から起算すると    → 残っていた期間が切り捨てられる 満了日の翌日から起算すると    → 早めに受診しても期間が目減りしない 早めの受診を妨げない仕組みになっています。 【(2)は正しい】 更新により新しい証明の交付を受け、これを受領したときは、更新前の証明は有効期間が残っていても満了したものとみなされ、更新後の証明のみが有効になります。 二通が同時に有効になることはありません。 【(3)は正しい】 航空機乗組員は、身体検査基準に適合しなくなったときは、証明の有効期間内であっても、その航空業務を行ってはなりません。 証明書は「その時点で基準に適合していた」ことの証にすぎず、現に適合していることが航空業務の条件です。体調が変われば紙の期限にかかわらず飛べません。 【(4)は正しい】 本籍、住所若しくは氏名を変更したときは、再交付を申請することができます。 「しなければならない」ではなく「できる」である点にも注意してください。 【まとめ】 起算日の原則 …… 交付日 満了日の45日前から満了日までに  交付を受けたときの起算日 …… 従前の満了日の翌日 基準に適合しなくなったら …… 期間内でも業務不可 記載事項の変更 …… 再交付を申請できる この四点を押さえておけば、同種の設問はすべて判断できます。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問3(国土交通省 公表)出典元ページ

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