濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3の規定…
薬事に関する法規と制度 第94問
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3の規定に基づき、店舗販売業者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢b 当該医薬品を購入しようとする者の居住地c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
正答 (3)
正答は (3)。a 正、b 誤、c 正、d 正 の組み合わせです。
【確認させなければならない事項(規則第147条の3)】
店舗販売業者は、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売・授与するときは、薬剤師または登録販売者に次の事項を確認させなければなりません。
ⅰ)購入者等が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢(a 正しい)
ⅱ)購入者等及び使用しようとする者の、他の薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入または譲受けの状況(c 正しい)
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ⅲ)適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入等しようとする場合は、その理由(d 正しい)
ⅳ)その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入等であることを確認するために必要な事項
確認の結果を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させることとされています。
【b 誤り ―― 居住地は確認事項ではない】
購入しようとする者の居住地は、規定された確認事項に含まれていません。
【関連する知識】
濫用等のおそれのある医薬品として、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン(いずれもその水和物及びそれらの塩類を含む)を有効成分として含有する製剤が指定されています。令和5年4月の告示の改正で、コデイン・ジヒドロコデインの「鎮咳去痰薬に限る」、メチルエフェドリンの「内用液剤に限る」といった限定が外され、総合感冒薬なども対象となりました。※2026年10月時点では、2025年の医薬品医療機器等法の改正により、この制度は「指定濫用防止医薬品」(法第36条の11)として販売方法などが見直されています(令和8年4月版の手引き)。
出典:登録販売者試験 令和5年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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