保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第89問
保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 食品安全基本法、食品衛生法では、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。b 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可を要する。c 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。d 特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品という。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (5)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
正答 (1)
正答は (1)。(a)正、(b)誤、(c)正、(d)正です。
【(a)正しい ―― 食品の定義】
食品安全基本法や食品衛生法では、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいいます。
【(b)が誤り ―― 栄養機能食品は許可も届出も不要】
栄養機能食品は、定められたビタミン・ミネラルなどについて、国が定めた規格基準に適合していれば、その栄養成分の機能を表示できます。消費者庁長官の許可は要りません(自己認証制)。
【(c)正しい ―― 機能性表示食品は届出制】
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に消費者庁長官に届け出たものです。個別の許可を受けたものではありません。
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【(d)正しい ―― 保健機能食品の三つ】
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品といいます。個別に許可を受けるのは、三つのうち特定保健用食品だけです。
出典:登録販売者試験 令和2年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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