配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。…
薬事に関する法規と制度 第93問
配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。a 配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。b 配置販売業は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。c 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。d 配置販売業者は、配置以外の方法によっても医薬品を販売することができる。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 正 d: 誤
- (3)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 正
正答 (2)
正答は (2)。(a)正、(b)正、(c)正、(d)誤です。
【(a)正しい ―― 配置販売業の許可】
配置販売業の許可は、一般用医薬品を配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えます。
【(b)正しい ―― 配置販売品目基準】
配置販売業者は、一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいこと、使用方法が簡易であること、容器又は被包が壊れやすく破れやすいものでないことなどの基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売等してはなりません。
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【(c)正しい ―― 身分証明書】
配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはなりません。
【(d)誤り ―― 配置以外の方法では販売できない】
配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等してはならないとされています(法第37条第1項)。例えば、配置販売業者が店舗で医薬品を販売するには、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要があります。
出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
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