特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。…
薬事に関する法規と制度 第98問
特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。a 店舗販売業者は、店舗に貯蔵又は陳列していない一般用医薬品でも、購入しようとする者の求めに応じて、特定販売にて販売することができる。b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、ホームページに相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を見やすく表示する必要がある。c 店舗販売業者は、一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。d 薬局開設者は、特定販売により薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)を販売することができる。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (4)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
正答 (3)
正答は (3)。(a)誤、(b)正、(c)正、(d)正です。
【(a)誤り ―― 貯蔵・陳列している医薬品に限る】
特定販売では、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品(又は薬局製造販売医薬品)を販売・授与しなければなりません。店舗にないものを取り寄せて販売することはできません。
【(b)正しい ―― ホームページの表示】
特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、ホームページに、薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項などを見やすく表示します。相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先も、その表示事項に含まれます。
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【(c)正しい ―― 対面・電話での相談応需】
一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければなりません。
【(d)正しい ―― 薬局製造販売医薬品】
特定販売とは、薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいいます。薬局開設者は、特定販売により薬局製造販売医薬品を販売することができます。
※2026年10月時点では、令和8年4月版の手引きで、特定販売の対象に要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)が加わっています。
出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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