医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。なお、キョウニンはアンズ等の種子を基原とする生薬であり、アン…

薬事に関する法規と制度 第99問

医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。なお、キョウニンはアンズ等の種子を基原とする生薬であり、アンズは果実を可食部とする食品である。a アンズやアンズを加工して製造された食品の記事に、キョウニンの効能効果を説明し、広告してよい。b キョウニンが漢方処方製剤の構成生薬のひとつであるとき、キョウニンの効能効果のみをもって、この漢方処方製剤の効能効果を説明してはならない。c 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜する広告は、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえない。d チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載することは認められていない。

正答 (1)
正答は (1)。(a)誤、(b)正、(c)正、(d)誤です。 【(a)誤り ―― 食品の記事で生薬の効能を説明しない】 アンズは食品であり、医薬品的な効能効果を標榜することはできません。食品であるアンズやその加工食品の記事に、生薬キョウニンの効能効果を説明して広告すると、食品に医薬品的な効能効果があるかのように一般の生活者を誤認させることになり、承認を受けていない医薬品の広告とみなされるおそれがあります。 【(b)正しい ―― 漢方処方製剤は処方全体で】 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当です。キョウニンの効能効果のみをもって説明してはなりません。
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【(c)正しい ―― 医療用医薬品の効能効果は使わない】 一般用医薬品と同じ有効成分を含む医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえません。 【(d)誤り ―― 併せて掲載すること自体は問題ない】 チラシやパンフレットなどの同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類など医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ありません。ただし、医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、承認を受けていない医薬品の広告とみなされることがあります。

出典:登録販売者試験 令和7年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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