医薬品医療機器等法第68条に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選びな…
薬事に関する法規と制度 第117問
医薬品医療機器等法第68条に関する以下の記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は( ア )であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、( イ )、効能、効果又は( ウ )に関する広告をしてはならない。
- (1)ア: 化粧品 イ: 製造方法 ウ: 性状
- (2)ア: 化粧品 イ: 成分 ウ: 性能
- (3)ア: 再生医療等製品 イ: 製造方法 ウ: 性能
- (4)ア: 再生医療等製品 イ: 成分 ウ: 性状
- (5)ア: 医薬部外品 イ: 製造方法 ウ: 性能
正答 (3)
正答は (3)。ア:再生医療等製品、イ:製造方法、ウ:性能 です。
医薬品医療機器等法第68条は、承認前の医薬品等の広告を禁止する規定です。何人も、医薬品・医療機器・再生医療等製品であって、まだ承認または認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならないとされています。
【覚え方】
第66条(誇大広告等の禁止)でも、広告の対象は「名称、製造方法、効能、効果又は性能」と同じ並びで規定されています。「成分」「性状」は入らない点に注意してください。
出典:登録販売者試験 令和6年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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