医薬品等の広告に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第118問
医薬品等の広告に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
- (1)一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、糖尿病、心臓病等)について、自己治療が可能であるかのような広告表現は認められない。
- (2)漢方処方製剤を広告する場合、その効能効果は、配合されている個々の生薬成分による作用であるため、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することができる。
- (3)医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、その場合には医薬品医療機器等法の違反となる。
- (4)「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった事実に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当する。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
【(2)が誤り ―― 漢方は処方全体で効能効果が成り立つ】
漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされています。
【ほかの選択肢】
(1) 正しい。医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患
(がん、糖尿病、心臓病など)について、自己治療が可能であるかのような
広告表現は認められません。
(3) 正しい。医薬品でない製品に医薬品的な効能効果があるように見せかけ、
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一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合は、承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、法違反となります。
(4) 正しい。「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった
事実に反する表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当します。
出典:登録販売者試験 令和6年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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