航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければな…
航空法規等 第6問
航空法第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)において、機長以外に当該航空機を操縦できる者を乗り組ませなければならないもので正しいものはどれか。
- (1)構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機
- (2)無着陸で550キロメートル以上の区間を飛行する航空機(慣性航法装置等の国土交通省令で定める航法装置を装備するものを除く。)
- (3)旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が3時間を超えるもの
- (4)旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式で飛行するもの
正答 (4)
正答は (4)。旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式で飛行するものです。
【航空法第65条第2項が定める四つの場合】
機長のほかに操縦できる者(副操縦士)を乗り組ませなければならないのは、次の航空機です。
一 構造上、その操縦のために二人を要する航空機
二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために
二人を要する航空機であって、当該特定の方法又は方式により飛行するもの
三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの
四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間を超えるもの
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正解の(4)は三号にあたります。
【(1)が誤り ―― これは航空機関士の話】
「構造上、操縦者だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機」という表現は、航空機関士を乗り組ませる要件の言い回しです。
副操縦士の要件は「その操縦のために二人を要する航空機」であって、発動機の取扱いの話ではありません。
操縦のために二人 → 副操縦士
発動機及び機体の取扱い → 航空機関士
【(2)(3)が誤り】
(2)「無着陸で550キロメートル以上」 第65条第2項に無い要件
(3)「飛行時間が3時間を超える」 四号の「5時間」を3時間に変えたもの
【二人が要る場合の整理】
第65条が見ているのは、一人の操縦者では安全に扱えない飛行かどうかです。
機体の構造上、二人必要 → 一号
運航の方式上、二人必要 → 二号
旅客を乗せて計器飛行方式で飛ぶ → 三号
旅客を乗せて5時間を超えて飛ぶ → 四号
【出題の定番】
この設問は繰り返し出題され、誤りの選択肢には「550キロメートル」「3時間」といった数字が使われます。「3時間」は四号の5時間を変えたもの、「550キロメートル」は第65条第2項に無い要件です。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問6(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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