機長の義務又は権限等に関する記述で誤りはどれか。…
航空法規等 第12問
機長の義務又は権限等に関する記述で誤りはどれか。
- (1)航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項について命令をすることができる。
- (2)航空機の航行中に安全阻害行為を行う者の拘束を他の乗客に命令できる。
- (3)航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
- (4)当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。
正答 (2)
正答は (2)。機長が安全阻害行為者の拘束を他の乗客に命令する権限はありません。
【機長にできること】
機長は、安全阻害行為等を行う者に対して
・その行為をやめさせるための命令をすること
・その行為を抑止するために必要な措置をとること
・着陸した地点で当該者を航空機外に退去させること
ができます。必要な措置には、機長自身やその指示を受けた乗務員が拘束することも含まれますが、これは乗務員が行う職務です。
【なぜ乗客に命令できないのか】
旅客は運送契約の相手方であって、機長の指揮監督下にある職務者ではありません。機長が指揮監督するのは「当該航空機に乗り組んでその職務を行う者」、すなわち乗務員です(選択肢(4))。
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乗客に力ずくの対応を命じれば、乗客自身が危険にさらされ、また新たな紛争を生みます。命令できる相手は職務者に限られる、という線引きです。
【ほかの選択肢】
(1)危難が生じた場合等に、機内の旅客に対し避難の方法その他安全のため必要な事項について命令することはできます。これは「安全のための指示」であって、他人の拘束とは性質が違います。
(3)航行中に急迫した危難が生じたときは、旅客の救助および地上・水上の人や物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければなりません。
(4)乗り組んで職務を行う者を指揮監督します。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問12(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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