気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行したときの機長の措置として正しいものはどれか。…
航空法規等 第13問
気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行したときの機長の措置として正しいものはどれか。
- (1)速やかに最寄りの飛行場に着陸し管制機関に書面で報告しなければならない。
- (2)目的地到着後に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- (3)速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
- (4)速やかにその旨を運航管理者に通報しなければならない。
正答 (3)
正答は (3)。速やかに当該指示をした管制業務を行う機関に通報します。
【規定の内容】
気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、航空交通の指示に違反して航行したときは、機長は
速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない
とされています。
【なぜ管制機関なのか】
管制は、すべての機の位置と高度を把握したうえで間隔を確保する仕組みです。
一機が指示と違う動きをすると、その前提が崩れます。管制機関がそれを知らないままでいると、他機との間隔が足りなくなるおそれがあります。
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違反の事実を知る → 他機の経路を組み直せる
知らないまま → 間隔の保証が失われる
だからその場ですぐ、指示を出した相手に伝える必要があります。
【他の選択肢が不適切な理由】
(1)最寄りの飛行場に着陸して書面で報告…… 飛行を中断する必要はありません。書面では遅すぎます。
(2)目的地到着後に国土交通大臣に届け出…… 到着後では、間隔の再構成に間に合いません。
(4)運航管理者に通報…… 運航管理者は管制間隔を扱う立場にありません。社内の運航管理としての連絡は別途行いますが、法が求めている通報先ではありません。
【やむを得ない事由とは】
積乱雲の回避
乱気流からの離脱
緊急事態への対応
いずれも、指示どおりに飛ぶことがかえって危険になる場面です。こうした場合、機長の判断で指示から外れることは認められています。
【権限と通報義務は一組】
機長には安全のために指示から外れる権限があり、その裏返しとして直ちに知らせる義務があります。
外れてよい + 黙っていてよい → 管制が成り立たない
外れてよい + すぐ知らせる → 安全が保たれる
権限と義務を一組で覚えてください。
出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問13(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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