航空法第77条(運航管理者)において、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機の機長と、運航管理者についての説…

航空法規等 第17問

航空法第77条(運航管理者)において、航空運送事業の用に供する国土交通省令で定める航空機の機長と、運航管理者についての説明で、(a)~(d)のうち、正しいものはいくつあるか。(1)~(4)の中から選べ。(a)機長は運航管理者の承認を受けなければ出発してはならない。(b)運航管理者は機長が乗務に支障ない心身の状態であるか確認しなければならない。(c)機長は運航管理者の承認を受けなければ飛行計画を変更してはならない。(d)機長は飛行中に問題が生じた場合は直ちに運航管理者に報告しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)(c)の2つです。 【航空法第77条の内容】 航空運送事業の用に供する一定の航空機の機長は、 運航管理者の承認を受けなければ、  当該航空機を出発させ、又はその飛行計画を変更してはならない と定められています。(a)と(c)がこれにあたります。 【なぜ承認が要るのか】 機長は自分の便だけを見ますが、運航管理者は 気象の推移 代替空港の状況 機材と乗務員の手配 他便との関係 を横断的に把握しています。飛ぶかどうかの判断を二人で独立に行うことで、どちらか一方の見落としを補う仕組みです。
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これをジョイント・レスポンシビリティ(共同責任)と呼びます。機長と運航管理者のどちらかが「飛ぶべきでない」と判断すれば、その便は出ません。 【(b)が誤り ―― 心身の状態の確認は機長の責務】 乗務に支障がない心身の状態かどうかを確かめるのは、出発前の確認として機長が行うべき事項です。 運航管理者が乗務員の健康状態を判定する立場にはありません。 【(d)が誤り ―― 第77条に定めがない】 「飛行中に問題が生じた場合は直ちに運航管理者に報告」は、第77条の規定ではありません。 実務上、飛行中の状況を運航管理者と共有することはありますが、それは社内の運航管理の取り決めであって、この条が定める義務ではありません。 【条文が定めているのは二つだけ】 出発の承認 飛行計画の変更の承認 この二つに絞られます。選択肢に第三、第四の義務が出てきたら、条文に戻って確認してください。 【出発後はどうなるか】 いったん出発すれば、その飛行の指揮は機長に委ねられます。飛行中の判断まで承認制にしていては、刻々と変わる状況に対応できません。 出発前・計画変更時 …… 二人で判断 飛行中       …… 機長が判断 この線引きが第77条の骨格です。

出典:令和5年3月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問17(国土交通省 公表)出典元ページ

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